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別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 手数料 | 申立手数料は収入印紙1,200円分 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴請求した時からの分しか認められないのが実務の一般的な扱いです=早く申し立てるほど守られます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 徳島家庭裁判所 | 〒770-8528 徳島県徳島市徳島町1-5-1 |
| 徳島家庭裁判所阿南支部 | 〒774-0030 徳島県阿南市富岡町西池田口1-1/電話 0884-22-0148 |
| 徳島家庭裁判所牟岐出張所 | 〒775-0006 徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村54-2/電話 0884-72-0074 |
| 徳島家庭裁判所美馬支部 | 〒779-3610 徳島県美馬市脇町大字脇町1229-3/電話 0883-52-1035 |
| 徳島家庭裁判所池田出張所 | 〒778-0002 徳島県三好市池田町マチ2494-7/電話 0883-72-0234 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 徳島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
婚姻費用分担請求調停の申立ては、徳島県のどこで手続きしますか?
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料をそろえるから始めます。双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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