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🏠 大分県の婚姻費用分担請求調停の申立て

別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないときの、家庭裁判所の調停の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

手数料申立手数料は収入印紙1,200円分
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴請求した時からの分しか認められないのが実務の一般的な扱いです=早く申し立てるほど守られます。

家庭裁判所所在地・電話
大分家庭裁判所〒870-8564 大分県大分市荷揚町7-15/電話 097-532-7161
大分家庭裁判所杵築支部〒873-0001 大分県杵築市大字杵築1180/電話 0978-62-2052
大分家庭裁判所佐伯支部〒876-0815 大分県佐伯市野岡町2-13-2/電話 0972-22-0168
大分家庭裁判所竹田支部〒878-0013 大分県竹田市大字竹田2065-1/電話 0974-63-2040
大分家庭裁判所中津支部〒871-0050 大分県中津市二ノ丁1260/電話 0979-22-2115
大分家庭裁判所豊後高田出張所〒879-0606 大分県豊後高田市玉津894/電話 0978-22-2061
大分家庭裁判所日田支部〒877-0012 大分県日田市淡窓1-1-53/電話 0973-23-3145

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 大分家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
収入資料をそろえる
双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。
2
調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。
弁護士 婚姻費用の調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停・審判で決める
まとまらなければ審判へ。決めた内容は履行勧告・強制執行の土台になります。
弁護士 調停・審判の期日の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

婚姻費用分担請求調停の申立ては、大分県のどこで手続きしますか?

夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。

婚姻費用分担請求調停の申立ては、何から始めますか?

収入資料をそろえるから始めます。双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。

婚姻費用分担請求調停の申立ては、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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