こまったら、地域の専門家へ。
別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 手数料 | 申立手数料は収入印紙1,200円分 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴請求した時からの分しか認められないのが実務の一般的な扱いです=早く申し立てるほど守られます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 秋田家庭裁判所 | 〒010-8504 秋田県秋田市山王7-1-1/電話 018-824-3121 |
| 秋田家庭裁判所本荘支部 | 〒015-0872 秋田県由利本荘市瓦谷地21/電話 0184-22-3916 |
| 秋田家庭裁判所能代支部 | 〒016-0817 秋田県能代市上町1-15/電話 0185-52-3278 |
| 秋田家庭裁判所大館支部 | 〒017-0891 秋田県大館市字中城15/電話 0186-42-0071 |
| 秋田家庭裁判所鹿角出張所 | 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下中島1-1/電話 0186-23-2262 |
| 秋田家庭裁判所大曲支部 | 〒014-0063 秋田県大仙市大曲日の出町1-20-4/電話 0187-63-2033 |
| 秋田家庭裁判所角館出張所 | 〒014-0372 秋田県仙北市角館町小館77-4/電話 0187-53-2305 |
| 秋田家庭裁判所横手支部 | 〒013-0013 秋田県横手市城南町2-1/電話 0182-32-4130 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 秋田家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
婚姻費用分担請求調停の申立ては、秋田県のどこで手続きしますか?
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料をそろえるから始めます。双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
👉 「婚姻費用分担請求調停の申立て」を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。