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⚖️ 栃木県の告訴状・告発状の作成

犯罪の被害を正式に訴えたいときの告訴状・告発状の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は下の表からご確認ください。受理には事実を裏づける資料が重要です。

お住まいの市区町村提出先の警察署
宇都宮市宇都宮中央警察署(〒320-0055 栃木県宇都宮市下戸祭1-1-6/電話 028-623-0110)
宇都宮東警察署(〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉3-5-63/電話 028-610-0110)
宇都宮南警察署(〒321-0136 栃木県宇都宮市みどり野町1-8/電話 028-653-0110)
足利市足利警察署(〒326-0045 栃木県足利市千歳町94-7/電話 0284-43-0110)
栃木市栃木警察署(〒328-0075 栃木県栃木市箱森町40-14/電話 0282-25-0110)
佐野市佐野警察署(〒327-0831 栃木県佐野市浅沼町573-6/電話 0283-24-0110)
鹿沼市鹿沼警察署(〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町1000-5/電話 0289-62-0110)
日光市今市警察署(〒321-1261 栃木県日光市今市1378-1/電話 0288-23-0110)
日光警察署(〒321-1411 栃木県日光市稲荷町2-2-2/電話 0288-53-0110)
小山市小山警察署(〒323-0827 栃木県小山市神鳥谷1738-5/電話 0285-31-0110)
真岡市真岡警察署(〒321-4305 栃木県真岡市荒町115/電話 0285-84-0110)
大田原市大田原警察署(〒324-0058 栃木県大田原市紫塚1-1-4/電話 0287-24-0110)
矢板市矢板警察署(〒329-2135 栃木県矢板市中2001-1/電話 0287-43-0110)
那須塩原市那須塩原警察署(〒329-3156 栃木県那須塩原市方京2-15-1/電話 0287-67-0110)
さくら市さくら警察署(〒329-1321 栃木県さくら市馬場786-1/電話 028-682-0110)
那須烏山市那須烏山警察署(〒321-0626 栃木県那須烏山市初音3-6/電話 0287-82-0110)
下野市下野警察署(〒329-0502 栃木県下野市下古山2451-41/電話 0285-52-0110)
上三川町下野警察署(〒329-0502 栃木県下野市下古山2451-41/電話 0285-52-0110)
益子町真岡警察署(〒321-4305 栃木県真岡市荒町115/電話 0285-84-0110)
茂木町茂木警察署(〒321-3531 栃木県茂木町大字茂木209-2/電話 0285-63-0110)
市貝町茂木警察署(〒321-3531 栃木県茂木町大字茂木209-2/電話 0285-63-0110)
芳賀町真岡警察署(〒321-4305 栃木県真岡市荒町115/電話 0285-84-0110)
壬生町栃木警察署(〒328-0075 栃木県栃木市箱森町40-14/電話 0282-25-0110)
野木町小山警察署(〒323-0827 栃木県小山市神鳥谷1738-5/電話 0285-31-0110)
塩谷町矢板警察署(〒329-2135 栃木県矢板市中2001-1/電話 0287-43-0110)
高根沢町さくら警察署(〒329-1321 栃木県さくら市馬場786-1/電話 028-682-0110)
那須町那須塩原警察署(〒329-3156 栃木県那須塩原市方京2-15-1/電話 0287-67-0110)
那珂川町那珂川警察署(〒324-0617 栃木県那須郡那珂川町北向田85/電話 0287-92-0110)
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 栃木県警察「警察署管轄一覧」「警察署連絡先一覧」/e-Gov法令検索「刑事訴訟法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
被害の事実と証拠を整理する
いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。
告訴状・告発状の作成は、弁護士にご相談できます。
2
告訴状を作成する
罪名にあたる事実を特定して書面にします。事実と証拠が整理されているほど受理されやすくなります。
弁護士 告訴状・告発状の作成と、受理に向けた警察・検察との折衝は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
警察署または検察庁に提出する
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)または検察庁に提出します。
弁護士 刑事事件の代理・被害者側の交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

告訴状・告発状の作成は、栃木県のどこで手続きしますか?

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は下の表からご確認ください。

告訴状・告発状の作成は、何から始めますか?

被害の事実と証拠を整理するから始めます。いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。

告訴状・告発状の作成は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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