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⚖️ 宮崎県の告訴状・告発状の作成

犯罪の被害を正式に訴えたいときの告訴状・告発状の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は下の表からご確認ください。受理には事実を裏づける資料が重要です。

すべての市区町村を見る(26件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
宮崎市宮崎北警察署(〒880-0818 宮崎市錦本町4番8号/電話 0985-27-0110)
宮崎南警察署(〒880-0916 宮崎市大字恒久878番地1/電話 0985-50-0110)
高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)
都城市都城警察署(〒885-0052 都城市東町4街区17号/電話 0986-24-0110)
小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
三股町都城警察署(〒885-0052 都城市東町4街区17号/電話 0986-24-0110)
延岡市延岡警察署(〒882-0872 延岡市愛宕町三丁目143番2/電話 0982-22-0110)
日南市日南警察署(〒887-0021 日南市中央通一丁目9番地1/電話 0987-22-0110)
串間市串間警察署(〒888-0001 串間市大字西方3914番地1/電話 0987-72-0110)
小林市小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
えびの市えびの警察署(〒889-4301 えびの市大字原田3100番地1/電話 0984-33-0110)
高原町小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
西都市西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
高鍋町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
新富町西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
西米良村西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
木城町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
川南町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
都農町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
高千穂町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
日之影町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
五ヶ瀬町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
日向市日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
門川町日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
諸塚村日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
椎葉村西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
美郷町日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
国富町高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)
綾町高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 宮崎県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「刑事訴訟法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
被害の事実と証拠を整理する
いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。
告訴状・告発状の作成は、弁護士にご相談できます。
2
告訴状を作成する
罪名にあたる事実を特定して書面にします。事実と証拠が整理されているほど受理されやすくなります。
弁護士 告訴状・告発状の作成と、受理に向けた警察・検察との折衝は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
警察署または検察庁に提出する
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)または検察庁に提出します。
弁護士 刑事事件の代理・被害者側の交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

告訴状・告発状の作成は、宮崎県のどこで手続きしますか?

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は窓口の表からご確認ください。

告訴状・告発状の作成は、何から始めますか?

被害の事実と証拠を整理するから始めます。いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。

告訴状・告発状の作成は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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