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⚖️ 三重県の告訴状・告発状の作成

犯罪の被害を正式に訴えたいときの告訴状・告発状の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は下の表からご確認ください。受理には事実を裏づける資料が重要です。

すべての市区町村を見る(29件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
四日市市四日市北警察署(〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地/電話 059-366-0110)
四日市南警察署(〒510-0064 四日市市新正5丁目5番5号/電話 059-355-0110)
四日市西警察署(〒510-1222 三重郡菰野町大字大強原3241/電話 059-394-0110)
桑名市桑名警察署(〒511-0836 桑名市大字江場626-2/電話 0594-24-0110)
いなべ市いなべ警察署(〒511-0206 いなべ市員弁町宇野320-1/電話 0594-84-0110)
木曽岬町桑名警察署(〒511-0836 桑名市大字江場626-2/電話 0594-24-0110)
東員町いなべ警察署(〒511-0206 いなべ市員弁町宇野320-1/電話 0594-84-0110)
菰野町四日市西警察署(〒510-1222 三重郡菰野町大字大強原3241/電話 059-394-0110)
朝日町四日市北警察署(〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地/電話 059-366-0110)
川越町四日市北警察署(〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地/電話 059-366-0110)
鈴鹿市鈴鹿警察署(〒510-0237 鈴鹿市江島町3446番地/電話 059-380-0110)
亀山市亀山警察署(〒519-0165 亀山市野村4丁目1番27号/電話 0595-82-0110)
津市津警察署(〒514-0033 津市丸之内22番1号/電話 059-213-0110)
津南警察署(〒514-1101 津市久居明神町2501-1/電話 059-254-0110)
松阪市松阪警察署(〒515-0019 松阪市中央町366-1/電話 0598-53-0110)
多気町松阪警察署(〒515-0019 松阪市中央町366-1/電話 0598-53-0110)
明和町松阪警察署(〒515-0019 松阪市中央町366-1/電話 0598-53-0110)
大台町大台警察署(〒519-2403 多気郡大台町上三瀬877-5/電話 0598-84-0110)
伊勢市伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
鳥羽市鳥羽警察署(〒517-0042 鳥羽市松尾町74-4/電話 0599-25-0110)
志摩市鳥羽警察署(〒517-0042 鳥羽市松尾町74-4/電話 0599-25-0110)
玉城町伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
南伊勢町伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
度会町伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
大紀町大台警察署(〒519-2403 多気郡大台町上三瀬877-5/電話 0598-84-0110)
名張市名張警察署(〒518-0751 名張市蔵持町芝出837-3/電話 0595-62-0110)
伊賀市伊賀警察署(〒518-0823 伊賀市四十九町1929-1/電話 0595-21-0110)
名張警察署(〒518-0751 名張市蔵持町芝出837-3/電話 0595-62-0110)
尾鷲市尾鷲警察署(〒519-3652 尾鷲市古戸町1-50/電話 0597-25-0110)
紀北町尾鷲警察署(〒519-3652 尾鷲市古戸町1-50/電話 0597-25-0110)
熊野市熊野警察署(〒519-4324 熊野市井戸町380/電話 0597-88-0110)
紀宝警察署(〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2/電話 0735-33-0110)
御浜町紀宝警察署(〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2/電話 0735-33-0110)
紀宝町紀宝警察署(〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2/電話 0735-33-0110)
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 三重県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「刑事訴訟法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
被害の事実と証拠を整理する
いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。
告訴状・告発状の作成は、弁護士にご相談できます。
2
告訴状を作成する
罪名にあたる事実を特定して書面にします。事実と証拠が整理されているほど受理されやすくなります。
弁護士 告訴状・告発状の作成と、受理に向けた警察・検察との折衝は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
警察署または検察庁に提出する
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)または検察庁に提出します。
弁護士 刑事事件の代理・被害者側の交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

告訴状・告発状の作成は、三重県のどこで手続きしますか?

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は窓口の表からご確認ください。

告訴状・告発状の作成は、何から始めますか?

被害の事実と証拠を整理するから始めます。いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。

告訴状・告発状の作成は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

👉 告訴状・告発状の作成を、ほかの都道府県と見比べる

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