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🌏 長崎県で外国が関わる問題を弁護士に相談する

外国が関わる問題のことを弁護士に相談したいときの、長崎県での相談の流れ・相談できる事務所・公的な相談窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

⚖️ 公的な相談窓口(長崎県)

外国が関わる問題の相談そのものに、申請書を提出する官公署の窓口はありません。弁護士に相談できる公的な窓口は、次のとおりです。

公的な相談窓口連絡先・相談料
法テラス(日本司法支援センター)長崎市栄町1番25号 長崎MSビル2F
法テラス長崎。相談電話 0570-078362(受付時間 平日9時~17時)。
長崎県弁護士会長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
電話 095-824-3903。

出典: 法テラス「民事法律扶助のしおり」/長崎県弁護士会/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 相談から依頼までの流れ

1
相談先を決める
弁護士に相談する方法は、弁護士事務所への直接の相談、弁護士会の法律相談センター、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助による無料法律相談の3つです。
2
相談を予約する
弁護士会の法律相談センターと法テラスは予約制です。予約先と受付時間は、このページの「公的な相談窓口」にあります。
3
弁護士に相談する
法テラスの無料法律相談は、1回の相談時間30分程度が目安で、同一の問題につき3回までです。弁護士会の法律相談センターの相談料は、このページの「公的な相談窓口」にあります。
弁護士 法律相談は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
4
依頼するかどうかを決める
相談したうえで弁護士に依頼する場合は、委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士 交渉・調停・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
5
話し合いでまとまらないとき
当事者の話し合いで解決しないときは、日本の裁判所での訴訟の手続きになります。
弁護士 調停・訴訟の申立てと代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

外国が関わる問題を弁護士に相談するは、長崎県のどこで手続きしますか?

外国が関わる問題の相談そのものに、申請書を提出する官公署の窓口はありません。弁護士に相談できる公的な窓口は、次のとおりです。

外国が関わる問題を弁護士に相談するは、何から始めますか?

相談先を決めるから始めます。弁護士に相談する方法は、弁護士事務所への直接の相談、弁護士会の法律相談センター、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助による無料法律相談の3つです。

外国が関わる問題を弁護士に相談するは、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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