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外国が関わる裁判になったときの、島根県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号。全国共通)。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松江地方裁判所 | 〒690-8523 島根県松江市母衣町68番地 |
| 松江地方裁判所出雲支部 | 〒693-8523 島根県出雲市今市町797番地2/電話 0853-21-2114 |
| 松江地方裁判所浜田支部 | 〒697-0027 島根県浜田市殿町980番地/電話 0855-22-0678 |
| 松江地方裁判所益田支部 | 〒698-0021 島根県益田市幸町6番60号/電話 0856-22-0365 |
| 松江地方裁判所西郷支部 | 〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1/電話 08512-2-0005 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日
渉外訴訟は、島根県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。
渉外訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
渉外訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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