こまったら、地域の専門家へ。
外国が関わる裁判になったときの、広島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島地方裁判所 | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-43/電話 082-228-0421 |
| 広島地方裁判所呉支部 | 〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4991 |
| 広島地方裁判所尾道支部 | 〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285 |
| 広島地方裁判所福山支部 | 〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2890 |
| 広島地方裁判所三次支部 | 〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5141 |
出典: 裁判所「広島県内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026-09-15
渉外訴訟は、広島県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。
渉外訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
渉外訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。