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💴 山形県の金銭消費貸借契約書(お金の貸し借り)

お金を貸す・借りるときの契約書の、山形県での流れ・相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

この手続きに、官公署へ申請する窓口はありません。契約書の作成は行政書士にご相談いただけます。公正証書にする場合は、公証役場が窓口です。

出典: e-Gov法令検索「利息制限法」/e-Gov法令検索「印紙税法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
条件を決める
金額・返済期日・分割の回数・利息・遅延損害金・連帯保証人の有無を決めます。利息は利息制限法の上限を超えられません。
金銭消費貸借契約書の作成は、行政書士にご相談できます。
2
書面にして署名押印する
収入印紙が必要になる金額があります(印紙税法)。
契約書の作成・印紙額のご案内は、行政書士にご相談できます。
3
確実にしたいときは公正証書にする
強制執行認諾文言を入れた公正証書にすると、返済が滞ったときに裁判をせずに強制執行ができます。
公正証書の原案作成・公証役場との調整は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

金銭消費貸借契約書(お金の貸し借り)は、山形県のどこで手続きしますか?

この手続きに、官公署へ申請する窓口はありません。契約書の作成は行政書士にご相談いただけます。

金銭消費貸借契約書(お金の貸し借り)は、何から始めますか?

条件を決めるから始めます。金額・返済期日・分割の回数・利息・遅延損害金・連帯保証人の有無を決めます。利息は利息制限法の上限を超えられません。

金銭消費貸借契約書(お金の貸し借り)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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