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会社が訴えられたとき・訴えるときの、埼玉県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| さいたま地方裁判所 | 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| さいたま地方裁判所越谷支部 | 〒343-0023 越谷市東越谷9-2-8 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| さいたま地方裁判所川越支部 | 〒350-8531 川越市宮下町2-1-3 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| さいたま地方裁判所熊谷支部 | 〒360-0041 熊谷市宮町1-68 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| さいたま地方裁判所秩父支部 | 〒368-0035 秩父市上町2-9-12/電話 0494-22-0226(代表) |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(さいたま地方裁判所)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月19日
会社の訴訟・仮処分は、埼玉県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。
会社の訴訟・仮処分は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
会社の訴訟・仮処分は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。