こまったら、地域の専門家へ。
会社が訴えられたとき・訴えるときの、京都府での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を有します(裁判所法33条1項1号)。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 京都地方裁判所 | 〒604-8550 京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル) |
| 京都地方裁判所園部支部 | 〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30/電話 0771-62-0237 |
| 京都地方裁判所宮津支部 | 〒626-0017 京都府宮津市字島崎2043-1/電話 0772-22-2074 |
| 京都地方裁判所舞鶴支部 | 〒624-0853 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149/電話 0773-75-2332 |
| 京都地方裁判所福知山支部 | 〒620-0035 京都府福知山市字内記9/電話 0773-22-2209 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日
会社の訴訟・仮処分は、京都府のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
会社の訴訟・仮処分は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
会社の訴訟・仮処分は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。