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⚖️ 岩手県の会社の訴訟・仮処分

会社が訴えられたとき・訴えるときの、岩手県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。岩手県内でも全国と同じく、訴訟の目的の価額が140万円以下の請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。

地方裁判所所在地・電話
盛岡地方裁判所〒020-8520 盛岡市内丸9-1/電話 019-622-3165
盛岡地方裁判所花巻支部〒025-0075 花巻市花城町8-26/電話 0198-23-5276
盛岡地方裁判所二戸支部〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡22番地14/電話 0195-23-2591
盛岡地方裁判所遠野支部〒028-0515 遠野市東舘町2-3/電話 0198-62-2840
盛岡地方裁判所宮古支部〒027-0052 宮古市宮町1-3-30/電話 0193-62-2925
盛岡地方裁判所一関支部〒021-0877 一関市城内3-6/電話 0191-23-4148
盛岡地方裁判所水沢支部〒023-0053 奥州市水沢大手町4-19/電話 0197-24-7181
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「裁判所法」第33条/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士 見通しの検討・方針の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士 事件の受任と委任契約の締結は弁護士の職務です(弁護士法3条1項・弁護士職務基本規程30条1項)。
3
申立書(訴状)を出す
管轄の裁判所に申立書または訴状を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士 申立書・訴状の作成と提出は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
4
期日に出る
裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
弁護士 期日への出頭と、法廷での主張・立証は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
5
結果が決まる
話し合いがまとまれば和解、まとまらなければ判決になります。
弁護士 和解・判決と、その後の不服申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

会社の訴訟・仮処分は、岩手県のどこで手続きしますか?

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

会社の訴訟・仮処分は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。

会社の訴訟・仮処分は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

👉 会社の訴訟・仮処分を、ほかの都道府県と見比べる

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