こまったら、地域の専門家へ。
会社が訴えられたとき・訴えるときの、群馬県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法第33条第1項第1号)。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 前橋地方裁判所 | 〒371-8531 前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275 |
| 前橋地方裁判所沼田支部 | 〒378-0045 沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709 |
| 前橋地方裁判所太田支部 | 〒373-8531 太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751 |
| 前橋地方裁判所桐生支部 | 〒376-8531 桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391 |
| 前橋地方裁判所高崎支部 | 〒370-8531 高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日
会社の訴訟・仮処分は、群馬県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
会社の訴訟・仮処分は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
会社の訴訟・仮処分は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。