こまったら、地域の専門家へ。
会社が訴えられたとき・訴えるときの、愛知県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 名古屋地方裁判所 | 〒460-8504 名古屋市中区三の丸1-4-1 ※1 |
| 名古屋地方裁判所一宮支部 | 〒491-0842 一宮市公園通4-17 ※1 |
| 名古屋地方裁判所半田支部 | 〒475-0902 半田市宮路町200-2 ※1 |
| 名古屋地方裁判所岡崎支部 | 〒444-8554 岡崎市明大寺町奈良井3 ※1 |
| 名古屋地方裁判所豊橋支部 | 〒440-0884 豊橋市大国町110 ※1 |
※1 代表番号の公表が無く、ダイヤルイン番号一覧のみが公表されています。
出典: 裁判所「所在地・電話番号等一覧(名古屋地方裁判所)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月20日
会社の訴訟・仮処分は、愛知県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。
会社の訴訟・仮処分は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
会社の訴訟・仮処分は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
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