こまったら、地域の専門家へ。
化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、佐賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 窓口 | 佐賀県 健康福祉部 薬務課 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
窓口は、佐賀県 健康福祉部 薬務課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
| 佐賀県 健康福祉部 薬務課 | 電話 0952-25-7082 ※ 医薬品医療機器等法に基づく届出等のオンライン提出(製造販売業等関係)の問い合わせ先です。 |
|---|
出典: 佐賀県「医薬品医療機器等法に基づく届出等のオンライン提出(製造販売業等関係)」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月26日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、佐賀県のどこで手続きしますか?
窓口は、佐賀県 健康福祉部 薬務課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。