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🧴 鹿児島県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料鹿児島県での化粧品製造販売業許可の手数料は74,700円、化粧品製造業許可は一般区分43,100円・包装・表示・保管区分31,900円です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。鹿児島県での化粧品製造販売業許可の手数料は74,700円、化粧品製造業許可は一般区分43,100円・包装・表示・保管区分31,900円です。鹿児島県収入証紙の販売は令和8年9月30日で終了し、それまでに購入した証紙は令和9年3月31日まで使えます。令和8年4月からは、手数料をキャッシュレス決済などで納める方法が導入されています。鹿児島県の申請窓口は、鹿児島市内に事業所がある場合は鹿児島県庁 薬務課(鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1 3階/099-286-2806)、鹿児島市外に事業所がある場合は所在地を管轄する鹿児島県の保健所です。申請前に、業者コード登録票をe-Gov電子申請サービスで厚生労働省へ提出し、コード番号の付番を受けます。

窓口所在地・電話
鹿児島県 保健福祉部 薬務課〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号 3階/電話 099-286-2806
※ 鹿児島市内に事業所がある場合の申請窓口です(化粧品の製造販売業・製造業の許可)。
鹿児島県 指宿保健所〒891-0403 鹿児島県指宿市十二町301/電話 0993-23-3854
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:指宿市
鹿児島県 加世田保健所〒897-0001 鹿児島県南さつま市加世田村原二丁目1-1/電話 0993-53-2315
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:枕崎市,南さつま市,南九州市
鹿児島県 伊集院保健所〒899-2501 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1960-1/電話 099-273-2332
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:鹿児島郡,日置市,いちき串木野市
鹿児島県 川薩保健所〒895-0041 鹿児島県薩摩川内市隈之城町228-1/電話 0996-23-3165
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:薩摩川内市,薩摩郡
鹿児島県 出水保健所〒899-0202 鹿児島県出水市昭和町18-18/電話 0996-62-1636
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:出水市,阿久根市,出水郡
鹿児島県 大口保健所〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里53-1/電話 0995-23-5103
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:伊佐市
鹿児島県 姶良保健所〒899-5112 鹿児島県霧島市隼人町松永3320-16/電話 0995-44-7951
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:霧島市,姶良市,姶良郡
鹿児島県 志布志保健所〒899-7103 鹿児島県志布志市志布志町志布志2-1-11/電話 099-472-1021
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:曽於市,志布志市,曽於郡
鹿児島県 鹿屋保健所〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬2-16-6/電話 0994-52-2103
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:鹿屋市,垂水市,肝属郡
鹿児島県 西之表保健所〒891-3192 鹿児島県西之表市西之表7590/電話 0997-22-0777
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:西之表市,熊毛郡(中種子町,南種子町)
鹿児島県 屋久島保健所〒891-4311 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房650/電話 0997-46-2024
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:熊毛郡(屋久島町)
鹿児島県 名瀬保健所〒894-8501 鹿児島県奄美市名瀬永田町17-3/電話 0997-52-5411
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:奄美市,大島郡(大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町)
鹿児島県 徳之島保健所〒891-7101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津4943-2/電話 0997-82-0149
※ 鹿児島市外に事業所がある場合の申請窓口です(所在地を管轄する鹿児島県の保健所)。所管区域:大島郡(徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町)

出典: 鹿児島県「化粧品を製造(輸入)販売するには」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
県(薬務課)へ申請する
申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、いつまでに手続きしますか?

鹿児島県収入証紙の販売は令和8年9月30日で終了し、それまでに購入した証紙は令和9年3月31日まで使えます。

👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる

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