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🧴 福島県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、福島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料福島県での手数料は、化粧品製造販売業許可申請 62,200円、化粧品製造業許可申請(一般)45,200円、化粧品製造業許可申請(包装等)33,800円です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。福島県での手数料は、化粧品製造販売業許可申請 62,200円、化粧品製造業許可申請(一般)45,200円、化粧品製造業許可申請(包装等)33,800円です。手数料は福島県収入証紙で納付します。福島県では、書類は管轄する県保健所(医療薬事課)または県庁薬務課に提出します。福島市は県北保健所、郡山市は県中保健所の区域です。

窓口所在地・電話
福島県 県北保健所 医療薬事課〒960-8012 福島県福島市御山町8番30号/電話 024-534-4103
※ 製造販売業・製造業の書類は、管轄する県保健所(医療薬事課)または県庁薬務課に提出してください(区域:福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡)。
福島県 県中保健所 医療薬事課〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1/電話 0248-75-7817
※ 製造販売業・製造業の書類は、管轄する県保健所(医療薬事課)または県庁薬務課に提出してください(区域:郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡)。
福島県 県南保健所 医療薬事課〒961-0074 福島県白河市郭内127番地/電話 0248-22-5479
※ 製造販売業・製造業の書類は、管轄する県保健所(医療薬事課)または県庁薬務課に提出してください(区域:白河市、西白河郡、東白川郡)。
福島県 会津保健所 医療薬事課〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5512
※ 製造販売業・製造業の書類は、管轄する県保健所(医療薬事課)または県庁薬務課に提出してください(区域:会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡)。
福島県 南会津保健所 医療薬事課〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542番地の2/電話 0241-63-0306
※ 製造販売業・製造業の書類は、管轄する県保健所(医療薬事課)または県庁薬務課に提出してください(区域:南会津郡)。
福島県 相双保健所 医療薬事課〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1328
※ 製造販売業・製造業の書類は、管轄する県保健所(医療薬事課)または県庁薬務課に提出してください(区域:相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡)。
福島県 保健福祉部 薬務課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号/電話 024-521-7233
※ 製造販売業・製造業の書類は、管轄する県保健所(医療薬事課)または県庁薬務課に提出してください(区域:いわき市)。

出典: 福島県「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造販売業・製造業・修理業関係の様式」/福島県「薬務関係手数料一覧(薬事その1)」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
県保健所(医療薬事課)へ申請する
申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、福島県のどこで手続きしますか?

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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