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🏗️ 山梨県の建設業の決算変更届(事業年度終了届)

建設業許可を持つ事業者が毎年出す決算変更届の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室
提出の期限提出期限は営業年度終了後の4ヶ月後の月末までです(例:12月31日決算の場合は、翌年の4月30日まで)
根拠の法令建設業法第11条第2項/建設業法11条2項
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は、山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室です。建設業の許可を取得した場合は、毎年、営業年度が終了した後に、その期の決算に基づいた変更届出書を提出します(建設業法第11条第2項)。提出期限は営業年度終了後の4ヶ月後の月末までです(例:12月31日決算の場合は、翌年の4月30日まで)。

山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号北別館3階/電話 055-223-1843
※ 建設業許可の申請書類の提出先です(持参のほか郵送・電子申請でも受け付けています)。

🔴 提出期限は事業年度が終了してから4か月以内です(建設業法11条2項)。郵送でも受け付けています(窓口・郵送・電子申請のいずれも可)。

出典: 山梨県「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」/山梨県「建設業許可の手引き(令和8年4月版)手引き_2(第3章・第4章)」/e-Gov法令検索「建設業法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
決算書類をそろえる
事業年度が終わったら、決算書をもとに建設業の様式(財務諸表)へ組み替えます。
建設業様式の財務諸表への組み替えは、行政書士にご相談できます。
2
工事経歴書などの届出書類を作成する
その年度の工事経歴書・直前3年の施工金額なども作成します。
決算変更届一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
事業年度終了後4か月以内に届け出る
毎年の提出が、5年後の更新と経営事項審査の土台になります。
県への提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、山梨県のどこで手続きしますか?

窓口は、山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室です。建設業の許可を取得した場合は、毎年、営業年度が終了した後に、その期の決算に基づいた変更届出書を提出します(建設業法第11条第2項)。

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、何から始めますか?

決算書類をそろえるから始めます。事業年度が終わったら、決算書をもとに建設業の様式(財務諸表)へ組み替えます。

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、いつまでに手続きしますか?

提出期限は営業年度終了後の4ヶ月後の月末までです(例:12月31日決算の場合は、翌年の4月30日まで)。

🏢 相談できる窓口

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