こまったら、地域の専門家へ。
建設業許可を持つ事業者が毎年出す決算変更届の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 提出の期限 | 提出期限は事業年度が終了してから4か月以内です(建設業法11条2項) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 建設業法施行規則30条/建設業法11条2項 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
決算変更届は滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係に、決算終了後4ヵ月以内に提出します。変更届は窓口受付時間中(平日の9時00分~12時00分、13時00分~16時00分)であればいつでも受け付けており、火・木曜日も平日なら受け付けます。郵送もでき、その場合は宛名を記入し切手を貼った返信用封筒を同封します(送付先〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1 滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係)。インターネット(電子)での提出もできます。国土交通大臣許可の建設業者は、決算変更届を県を経由せずに、主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局(滋賀県は近畿地方整備局)へ直接郵送または持参します(建設業法施行規則30条・滋賀県)。
| 滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館5階/電話 077-528-4114 ※ 建設業許可に関することを担当する係です。 |
|---|
🔴 提出期限は事業年度が終了してから4か月以内です(建設業法11条2項)。郵送でも受け付けています(窓口・郵送・電子申請のいずれも可)。
出典: 滋賀県「監理課 組織情報」/滋賀県「建設業許可変更届」/e-Gov法令検索「建設業法施行規則」/e-Gov法令検索「建設業法」/最終確認日: 2026年10月22日
建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、滋賀県のどこで手続きしますか?
決算変更届は滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係に、決算終了後4ヵ月以内に提出します。変更届は窓口受付時間中(平日の9時00分~12時00分、13時00分~16時00分)であればいつでも受け付けており、火・木曜日も平日なら受け付けます。
建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、何から始めますか?
決算書類をそろえるから始めます。事業年度が終わったら、決算書をもとに建設業の様式(財務諸表)へ組み替えます。
建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 建設業の決算変更届(事業年度終了届)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。