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🏗️ 京都府の建設業の決算変更届(事業年度終了届)

建設業許可を持つ事業者が毎年出す決算変更届の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

決算変更届などの届出も、許可申請と同じく主たる営業所の所在地を所管する京都府の各土木事務所に提出します(手引きの「申請書・届出提出先」)。現在は原則郵送で受け付けています。

窓口所在地・電話
京都府 京都土木事務所 企画・総務契約課〒606-0821 京都府京都市左京区賀茂今井町10-4/電話 075(701)0169
※ 許可を受けた後の変更事項の届出は、主たる営業所の所在地を所管する京都府内の各土木事務所に提出します。事業年度終了後の決算報告は、毎年度必ず届け出てください。所管区域:京都市(京都市西京区大枝、大原野を除く)
京都府 乙訓土木事務所 企画・総務契約課〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8/電話 075(931)2156
※ 許可を受けた後の変更事項の届出は、主たる営業所の所在地を所管する京都府内の各土木事務所に提出します。事業年度終了後の決算報告は、毎年度必ず届け出てください。所管区域:向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区(大枝、大原野)
京都府 山城北土木事務所 総務契約課〒610-0331 京都府京田辺市田辺明田1/電話 0774(62)0047
※ 許可を受けた後の変更事項の届出は、主たる営業所の所在地を所管する京都府内の各土木事務所に提出します。事業年度終了後の決算報告は、毎年度必ず届け出てください。所管区域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
京都府 山城南土木事務所 企画・総務契約課〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18-1/電話 0774(72)1152
※ 許可を受けた後の変更事項の届出は、主たる営業所の所在地を所管する京都府内の各土木事務所に提出します。事業年度終了後の決算報告は、毎年度必ず届け出てください。所管区域:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
京都府 南丹土木事務所 総務契約課〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771(62)1527
※ 許可を受けた後の変更事項の届出は、主たる営業所の所在地を所管する京都府内の各土木事務所に提出します。事業年度終了後の決算報告は、毎年度必ず届け出てください。所管区域:亀岡市、南丹市、京丹波町
京都府 中丹東土木事務所 総務契約課〒623-0012 京都府綾部市川糸町丁畠10-2/電話 0773(42)1020
※ 許可を受けた後の変更事項の届出は、主たる営業所の所在地を所管する京都府内の各土木事務所に提出します。事業年度終了後の決算報告は、毎年度必ず届け出てください。所管区域:舞鶴市、綾部市
京都府 中丹西土木事務所 企画・総務契約課〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1-91/電話 0773(22)5115
※ 許可を受けた後の変更事項の届出は、主たる営業所の所在地を所管する京都府内の各土木事務所に提出します。事業年度終了後の決算報告は、毎年度必ず届け出てください。所管区域:福知山市
京都府 丹後土木事務所 総務契約課〒626-0044 京都府宮津市字吉原2586-2/電話 0772(22)3244
※ 許可を受けた後の変更事項の届出は、主たる営業所の所在地を所管する京都府内の各土木事務所に提出します。事業年度終了後の決算報告は、毎年度必ず届け出てください。所管区域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

🔴 提出期限は事業年度が終了してから4か月以内です(建設業法11条2項)。郵送でも受け付けています(窓口・郵送・電子申請のいずれも可)。

出典: 京都府「建設業許可申請の手引き(令和7年12月版)」/e-Gov法令検索「建設業法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
決算書類をそろえる
事業年度が終わったら、決算書をもとに建設業の様式(財務諸表)へ組み替えます。
建設業様式の財務諸表への組み替えは、行政書士にご相談できます。
2
工事経歴書などの届出書類を作成する
その年度の工事経歴書・直前3年の施工金額なども作成します。
決算変更届一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
事業年度終了後4か月以内に届け出る
毎年の提出が、5年後の更新と経営事項審査の土台になります。
土木事務所への提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、京都府のどこで手続きしますか?

決算変更届などの届出も、許可申請と同じく主たる営業所の所在地を所管する京都府の各土木事務所に提出します(手引きの「申請書・届出提出先」)。現在は原則郵送で受け付けています。

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、何から始めますか?

決算書類をそろえるから始めます。事業年度が終わったら、決算書をもとに建設業の様式(財務諸表)へ組み替えます。

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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