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🏗️ 鹿児島県の建設業の決算変更届(事業年度終了届)

建設業許可を持つ事業者が毎年出す決算変更届の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出の期限決算の変更届(毎事業年度が終了した場合)は決算後4か月以内に、知事許可の窓口である土木部 監理課(099-286-3490)へ提出します
根拠の法令建設業法11条2項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

決算の変更届(毎事業年度が終了した場合)は決算後4か月以内に、知事許可の窓口である土木部 監理課(099-286-3490)へ提出します。建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)でも届け出られます。

鹿児島県 土木部 監理課〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/電話 099-286-3490
※ 決算変更届の窓口です。即日審査の受付時間:10時~11時30分,13時~14時30分。即日審査を必要としない場合の受付時間:8時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)。

🔴 提出期限は事業年度が終了してから4か月以内です(建設業法11条2項)。郵送でも受け付けています(窓口・郵送・電子申請のいずれも可)。

出典: 鹿児島県「建設業許可申請等窓口の受付時間について」/鹿児島県「建設業許可の各種届出申請について」/e-Gov法令検索「建設業法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
決算書類をそろえる
事業年度が終わったら、決算書をもとに建設業の様式(財務諸表)へ組み替えます。
建設業様式の財務諸表への組み替えは、行政書士にご相談できます。
2
工事経歴書などの届出書類を作成する
その年度の工事経歴書・直前3年の施工金額なども作成します。
決算変更届一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
事業年度終了後4か月以内に届け出る
毎年の提出が、5年後の更新と経営事項審査の土台になります。
土木部 監理課への提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

決算の変更届(毎事業年度が終了した場合)は決算後4か月以内に、知事許可の窓口である土木部 監理課(099-286-3490)へ提出します。建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)でも届け出られます。

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、何から始めますか?

決算書類をそろえるから始めます。事業年度が終わったら、決算書をもとに建設業の様式(財務諸表)へ組み替えます。

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、いつまでに手続きしますか?

決算の変更届(毎事業年度が終了した場合)は決算後4か月以内に、知事許可の窓口である土木部 監理課(099-286-3490)へ提出します。

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