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いま持っている建設業許可に、別の業種を追加するときの申請の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
提出先は、主たる営業所が県内のどこにあっても埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)の1か所です。工事実績の確認を要する業種追加の申請は審査に時間がかかるため、受付終了時刻の間際を避けて早めに来庁するよう県が案内しています。追加する業種ごとに、営業所技術者などの要件を満たす必要があります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎3階(建設管理課分室)/電話 048-830-5176 ※ 埼玉県に「建設事務所」という受付窓口はありません。知事許可の申請・届出は、営業所の市町村にかかわらずこの1か所(県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)で受け付けます。受付は月曜日から金曜日の午前9時から11時、午後1時から4時15分です。 |
| 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課(大臣許可) | 〒330-9724 さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館6階/電話 048-601-3151 ※ 2以上の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可です。埼玉県内だけに営業所がある場合は上の建設管理課が窓口です。 |
手数料は5万円(一般と特定の両方を同時に申請するときは10万円)です。
出典: 埼玉県 建設管理課「受付窓口」/国土交通省 関東地方整備局/最終確認日: 2026年9月19日
建設業許可の業種追加は、埼玉県のどこで手続きしますか?
提出先は、主たる営業所が県内のどこにあっても埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)の1か所です。工事実績の確認を要する業種追加の申請は審査に時間がかかるため、受付終了時刻の間際を避けて早めに来庁するよう県が案内しています。
建設業許可の業種追加は、何から始めますか?
追加する業種の要件を確認するから始めます。追加する業種に対応した営業所技術者(資格や実務経験)と、財産的基礎などの要件を確認します。
建設業許可の業種追加は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。