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🧱 大阪府の建設業許可の業種追加

いま持っている建設業許可に、別の業種を追加するときの申請の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)知事許可の業種追加申請の提出先は、大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ
手数料手数料は5万円(一般と特定の両方を同時に申請するときは10万円)です
かかる日数(標準処理期間)大阪府の「審査に係る標準処理期間」は、建設業の許可及び許可の更新について30日と示しています(年末年始の閉庁日と大型連休を除く)
最終確認日2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

知事許可の業種追加申請の提出先は、大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループです。追加する業種ごとに、営業所技術者などの要件を満たす必要があります。大阪府は、府内のどこに営業所があっても窓口は建築振興課の申請会場(咲洲庁舎1階)の1か所です(管轄する事務所には分かれません)。受付は平日の午前9時30分〜午後5時で、各種変更届・廃業届は郵送でも受け付けます(新規などの申請は窓口のみ)。令和7年6月2日から電子申請(JCIP)でも受け付けています。対象は許可申請(新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・更新等)、変更届(決算変更届を含む)、廃業届、経営事項審査申請・再審査申請です(事業承継等の認可申請は対象外)。大阪府の「審査に係る標準処理期間」は、建設業の許可及び許可の更新について30日と示しています(年末年始の閉庁日と大型連休を除く)。

窓口所在地・電話
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階/電話 06-6210-9735
※ 大阪府の建設業許可(知事許可)の受付窓口です。新規申請等は窓口のみ、各種変更届・廃業届・訂正届は郵送でも受け付けます。大阪府では、建設業許可の受付はこの1か所だけです(他県のような土木事務所・建設事務所での受付はありません)。

手数料は5万円(一般と特定の両方を同時に申請するときは10万円)です。

出典: 大阪府「建設業許可申請等に係る受付窓口について」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
追加する業種の要件を確認する
追加する業種に対応した営業所技術者(資格や実務経験)と、財産的基礎などの要件を確認します。
業種追加の要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
業種追加の申請書のほか、技術者の資格・実務経験を証する書類などを整えます。
業種追加申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
建築振興課へ申請する
業種追加の申請書類を、建築振興課 建設業許可グループ(大阪府咲洲庁舎1階)へ提出します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

建設業許可の業種追加は、大阪府のどこで手続きしますか?

知事許可の業種追加申請の提出先は、大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループです。追加する業種ごとに、営業所技術者などの要件を満たす必要があります。

建設業許可の業種追加は、何から始めますか?

追加する業種の要件を確認するから始めます。追加する業種に対応した営業所技術者(資格や実務経験)と、財産的基礎などの要件を確認します。

建設業許可の業種追加は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

建設業許可の業種追加は、どれくらいかかりますか?

大阪府の「審査に係る標準処理期間」は、建設業の許可及び許可の更新について30日と示しています(年末年始の閉庁日と大型連休を除く)。

🏢 相談できる窓口

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