こまったら、地域の専門家へ。
刑事裁判になるとき・なったときの、鳥取県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
🔴刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。ご本人(被疑者・被告人)側ですることは、弁護人を選任して防御することです。第一審を担当する裁判所は、罪名と法定刑によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鳥取地方裁判所 | 〒680-0011 鳥取県鳥取市東町2-223/電話 0857-22-2171 |
| 鳥取地方裁判所倉吉支部 | 〒682-0824 鳥取県倉吉市仲ノ町734/電話 0858-22-2911 |
| 鳥取地方裁判所米子支部 | 〒683-0826 鳥取県米子市西町62/電話 0859-22-2205 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月26日
刑事裁判の弁護は、鳥取県のどこで手続きしますか?
刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。
刑事裁判の弁護は、何から始めますか?
できるだけ早く弁護士に相談するから始めます。逮捕・在宅のいずれの段階でも相談できます。逮捕された方には当番弁護士の制度があり、資力が一定以下なら被疑者国選弁護の制度もあります。
刑事裁判の弁護は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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