こまったら、地域の専門家へ。
刑事裁判になるとき・なったときの、新潟県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。ご本人(被疑者・被告人)側ですることは、弁護人を選任して防御することです。第一審を担当する裁判所は、罪名と法定刑によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 新潟地方裁判所 | 〒951-8511 新潟県新潟市中央区学校町通1-1/電話 025-222-4224 |
| 新潟地方裁判所三条支部 | 〒955-0047 新潟県三条市東三条2-2-2/電話 0256-32-1758 |
| 新潟地方裁判所新発田支部 | 〒957-0053 新潟県新発田市中央町4-3-27/電話 0254-24-8745 |
| 新潟地方裁判所佐渡支部 | 〒952-1324 新潟県佐渡市中原356-2/電話 0259-52-3151 |
| 新潟地方裁判所長岡支部 | 〒940-1151 新潟県長岡市三和3-9-28/電話 0258-35-2328 |
| 新潟地方裁判所高田支部 | 〒943-0838 新潟県上越市大手町1-26/電話 025-524-5214 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月21日
刑事裁判の弁護は、新潟県のどこで手続きしますか?
刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。
刑事裁判の弁護は、何から始めますか?
できるだけ早く弁護士に相談するから始めます。逮捕・在宅のいずれの段階でも相談できます。逮捕された方には当番弁護士の制度があり、資力が一定以下なら被疑者国選弁護の制度もあります。
刑事裁判の弁護は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。