こまったら、地域の専門家へ。
刑事裁判になるとき・なったときの、京都府での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。ご本人(被疑者・被告人)側ですることは、弁護人を選任して防御することです。第一審を担当する裁判所は、罪名と法定刑によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 京都地方裁判所 | 〒604-8550 京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル) |
| 京都地方裁判所園部支部 | 〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30/電話 0771-62-0237 |
| 京都地方裁判所宮津支部 | 〒626-0017 京都府宮津市字島崎2043-1/電話 0772-22-2074 |
| 京都地方裁判所舞鶴支部 | 〒624-0853 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149/電話 0773-75-2332 |
| 京都地方裁判所福知山支部 | 〒620-0035 京都府福知山市字内記9/電話 0773-22-2209 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月21日
刑事裁判の弁護は、京都府のどこで手続きしますか?
刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。
刑事裁判の弁護は、何から始めますか?
できるだけ早く弁護士に相談するから始めます。逮捕・在宅のいずれの段階でも相談できます。逮捕された方には当番弁護士の制度があり、資力が一定以下なら被疑者国選弁護の制度もあります。
刑事裁判の弁護は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。