こまったら、地域の専門家へ。
刑事裁判になるとき・なったときの、岐阜県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。ご本人(被疑者・被告人)側ですることは、弁護人を選任して防御することです。第一審を担当する裁判所は、罪名と法定刑によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岐阜地方裁判所 | 〒500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1/電話 058-262-5167 |
| 岐阜地方裁判所大垣支部 | 〒503-0888 岐阜県大垣市丸の内1-22/電話 0584-78-6318 |
| 岐阜地方裁判所高山支部 | 〒506-0009 岐阜県高山市花岡町2-63-3/電話 0577-32-3313 |
| 岐阜地方裁判所多治見支部 | 〒507-0023 岐阜県多治見市小田町1-22-1/電話 0572-22-0698 |
| 岐阜地方裁判所御嵩支部 | 〒505-0116 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177/電話 0574-67-3111 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月21日
刑事裁判の弁護は、岐阜県のどこで手続きしますか?
刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。
刑事裁判の弁護は、何から始めますか?
できるだけ早く弁護士に相談するから始めます。逮捕・在宅のいずれの段階でも相談できます。逮捕された方には当番弁護士の制度があり、資力が一定以下なら被疑者国選弁護の制度もあります。
刑事裁判の弁護は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。