こまったら、地域の専門家へ。
刑事裁判になるとき・なったときの、福島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。ご本人(被疑者・被告人)側ですることは、弁護人を選任して防御することです。第一審を担当する裁判所は、罪名と法定刑によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島地方裁判所 | 〒960-8512 福島市花園町5-38/電話 024-534-2156 |
| 福島地方裁判所相馬支部 | 〒976-0042 相馬市中村字大手先48-1/電話 0244-36-5141 |
| 福島地方裁判所郡山支部 | 〒963-8566 郡山市麓山1-2-26/電話 024-932-5656 |
| 福島地方裁判所白河支部 | 〒961-0074 白河市郭内146/電話 0248-22-5555 |
| 福島地方裁判所会津若松支部 | 〒965-8540 会津若松市追手町6-6/電話 0242-26-5725 |
| 福島地方裁判所いわき支部 | 〒970-8026 いわき市平字八幡小路41/電話 0246-22-1321 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月22日
刑事裁判の弁護は、福島県のどこで手続きしますか?
刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。
刑事裁判の弁護は、何から始めますか?
できるだけ早く弁護士に相談するから始めます。逮捕・在宅のいずれの段階でも相談できます。逮捕された方には当番弁護士の制度があり、資力が一定以下なら被疑者国選弁護の制度もあります。
刑事裁判の弁護は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。