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設備投資の税制優遇(中小企業経営強化税制)や金融支援を受けるための、経営力向上計画(中小企業等経営強化法)の認定申請の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
提出先は、計画で取り組む事業分野の所管省庁です(本業とは限りません)。分野ごとの提出先は中小企業庁「事業分野と提出先」でご確認ください。申請は経営力向上計画申請プラットフォーム(電子申請・GビズIDプライムが必要)が原則です。認定されると中小企業経営強化税制(即時償却等)・金融支援(融資・信用保証等)・補助金の優先採択などの支援があります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中国経済産業局 産業部 中小企業課 | 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館/電話 082-224-5661 ※ 経済産業分野のお問い合わせ先です(管轄は鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)。 |
🔵不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出になります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 電子申請(原則) | 経営力向上計画申請プラットフォーム(keieiryoku.go.jp)。GビズIDプライムが必要。 ※ 経済産業部局宛てのみで不備・特例適用がない場合は受理から約14日(休日等除く)。一部の省庁宛て・都道府県経由の申請は電子申請非対応。 |
| 紙申請 | 事業分野の所管省庁の窓口へ郵送等。 ※ 認定まで約30日(単一省庁)・約45日(複数省庁)。 |
標準処理期間は約30日(計画の事業分野が複数の省庁にまたがる場合は約45日)です。経営力向上計画申請プラットフォームで電子申請した場合(経済産業部局宛のみ)は約14日(休日等を除く)です。
出典: 中小企業庁「各経済産業局 中小企業課」/中小企業庁「経営力向上計画策定の手引き」/e-Gov法令検索「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令」/e-Gov法令検索「中小企業支援法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 中小企業庁「経営力向上計画策定の手引き」令和7年9月1日版(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf)
経営力向上計画の認定申請は、広島県のどこで手続きしますか?
提出先は、計画で取り組む事業分野の所管省庁です(本業とは限りません)。分野ごとの提出先は中小企業庁「事業分野と提出先」でご確認ください。
経営力向上計画の認定申請は、何から始めますか?
事業分野別指針を確認し、計画を作るから始めます。取り組む事業分野の指針(または基本方針)を踏まえて、経営力向上の目標と取組内容をまとめます。
経営力向上計画の認定申請は、誰に相談できますか?
税理士、中小企業診断士にご相談いただけます。