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📉 京都府の経営改善計画の策定支援(405事業・早期経営改善計画)

借入の返済が苦しい・資金繰りを立て直したいとき、国の費用負担で専門家と経営改善計画を作る制度の流れと、京都府の申込窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申込窓口は都道府県ごとの中小企業活性化協議会です(国の経営改善計画策定支援事業)。認定経営革新等支援機関(税理士・中小企業診断士等)と連名で利用申請し、計画策定費用の一部を国が負担します。資金繰りに不安が出はじめた段階の早期経営改善計画と、金融支援(返済条件の変更等)を伴う経営改善計画(405事業)の2本立てです。

京都府中小企業活性化協議会(早期・経営改善計画策定支援部門)〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センター6F/電話 075-353-7331
※ 相談企業が、顧問税理士や経営コンサルタントを活用して経営改善へ向けた計画を策定される場合に、その作成費用の一部(2/3程度)を補助します(早期経営改善計画策定支援・経営改善計画策定支援)。相談には事前予約が必要です。相談時間:平日10:00~16:00(但し12:00~13:00を除く)

出典: 京都府中小企業活性化協議会/e-Gov法令検索「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令」/e-Gov法令検索「中小企業支援法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 中小企業庁「経営改善計画策定支援」(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html)/京都府中小企業活性化協議会(京都商工会議所)

📋 手続きの流れ

1
資金繰りの現状を整理する
借入の一覧・返済予定・毎月の収支を並べ、どこが苦しいのかを見える化します。
中小企業診断士 中小企業診断士は経営の診断・助言を担当します(中小企業支援法11条1項・中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令4条)。経営改善計画の策定は、認定経営革新等支援機関の中小企業診断士にご相談いただけます。
2
認定支援機関と連名で協議会に利用申請する
経営改善計画策定支援事業の利用申請書を、認定経営革新等支援機関と連名で中小企業活性化協議会へ出します。
3
計画を作り、金融機関と合意する
経営改善計画(数値計画・アクションプラン)を策定し、金融機関の同意を得て実行に移ります。計画策定費用の一部は国が負担します。

❓ よくあるご質問

経営改善計画の策定支援(405事業・早期経営改善計画)は、京都府のどこで手続きしますか?

申込窓口は都道府県ごとの中小企業活性化協議会です(国の経営改善計画策定支援事業)。認定経営革新等支援機関(税理士・中小企業診断士等)と連名で利用申請し、計画策定費用の一部を国が負担します。

経営改善計画の策定支援(405事業・早期経営改善計画)は、何から始めますか?

資金繰りの現状を整理するから始めます。借入の一覧・返済予定・毎月の収支を並べ、どこが苦しいのかを見える化します。

経営改善計画の策定支援(405事業・早期経営改善計画)は、誰に相談できますか?

中小企業診断士にご相談いただけます。

👉 経営改善計画の策定支援(405事業・早期経営改善計画)を、ほかの都道府県と見比べる

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