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お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、和歌山県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。要件は純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。
| 和歌山県 商工労働部 商工労働政策局 商工企画課 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地/電話 073-441-2720 ※ 貸金業の登録、苦情・相談などについての問い合わせ先です。 |
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出典: 和歌山県「貸金業の登録、苦情・相談などについて」/最終確認日: 2026年10月26日
貸金業の登録は、和歌山県のどこで手続きしますか?
複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。要件は純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。
貸金業の登録は、何から始めますか?
要件を満たせるか確かめるから始めます。純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。
貸金業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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