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お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
| 手数料 | 登録手数料は150,000円、3年ごとの更新が必要です |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は60日です(東京都が申請を受理した日から起算します。土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条・別表備考) |
| 最終確認日 | 2026年9月11日 |
東京都内だけに営業所がある場合は東京都知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 東京都支部を通じて提出します。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。登録手数料は150,000円、3年ごとの更新が必要です。要件は純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。標準処理期間は60日です(東京都が申請を受理した日から起算します。土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条・別表備考)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 日本貸金業協会 東京都支部 | 〒108-0074 港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階/電話 03-5739-3021 ※ 貸金業の登録申請はこの協会を経由します。純資産5,000万円以上などの財産的基礎が要ります。 |
出典: 日本貸金業協会 東京都支部/最終確認日: 2026年9月11日
貸金業の登録は、東京都のどこで手続きしますか?
東京都内だけに営業所がある場合は東京都知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 東京都支部を通じて提出します。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。
貸金業の登録は、何から始めますか?
要件を満たせるか確かめるから始めます。純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。
貸金業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
貸金業の登録は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は60日です(東京都が申請を受理した日から起算します。土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条・別表備考)。
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