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🏦 東京都の貸金業の登録

お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

📌 この手続きの要点

手数料登録手数料は150,000円、3年ごとの更新が必要です
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は60日です(東京都が申請を受理した日から起算します。土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条・別表備考)
最終確認日2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

東京都内だけに営業所がある場合は東京都知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 東京都支部を通じて提出します。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。登録手数料は150,000円、3年ごとの更新が必要です。要件は純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。標準処理期間は60日です(東京都が申請を受理した日から起算します。土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条・別表備考)。

窓口所在地・電話
日本貸金業協会 東京都支部〒108-0074 港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階/電話 03-5739-3021
※ 貸金業の登録申請はこの協会を経由します。純資産5,000万円以上などの財産的基礎が要ります。

出典: 日本貸金業協会 東京都支部/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
要件を満たせるか確かめる
純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
貸金業務取扱主任者を確保する
資格試験に合格し登録を受けた主任者を、営業所ごとに置きます。
体制整備のご案内は、行政書士にご相談できます。
3
社内規則を整える
業務運営に関する社内規則の整備が求められます。
社内規則・業務方法書の作成は、行政書士にご相談できます。
4
協会支部を通じて申請する
登録手数料150,000円。登録後は3年ごとに更新します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

貸金業の登録は、東京都のどこで手続きしますか?

東京都内だけに営業所がある場合は東京都知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 東京都支部を通じて提出します。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。

貸金業の登録は、何から始めますか?

要件を満たせるか確かめるから始めます。純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。

貸金業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

貸金業の登録は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は60日です(東京都が申請を受理した日から起算します。土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条・別表備考)。

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