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🏦 栃木県の貸金業の登録

お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。栃木県知事の貸金業者の登録の申請手数料は150,000円、登録の更新の申請手数料も150,000円です。栃木県は令和8(2026)年3月末で収入証紙を廃止(販売終了)しており、手数料はコード決済やクレジットカード等のキャッシュレス決済で納めます(購入済みの収入証紙は令和9(2027)年3月末まで使えます)。新規で栃木県知事の貸金業の登録を希望する場合は、経営支援課 金融担当(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階/028-623-3181)に相談します。登録の更新の手数料は、栃木県電子申請システムで納付します。

栃木県 産業労働観光部 経営支援課 金融担当〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階/電話 028-623-3181
※ 新規で貸金業の登録を希望する方は、栃木県経営支援課金融担当(028-623-3181)まで御相談ください。登録の更新の手数料は栃木県電子申請システムで納付します。

出典: 栃木県「貸金業に関する情報」/栃木県「栃木県手数料条例」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
要件を満たせるか確かめる
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
貸金業務取扱主任者を確保する
資格試験に合格し登録を受けた主任者を、営業所ごとに置きます。
体制整備のご案内は、行政書士にご相談できます。
3
社内規則を整える
業務運営に関する社内規則の整備が求められます。
社内規則・業務方法書の作成は、行政書士にご相談できます。
4
協会支部を通じて申請する
登録後は3年ごとに更新します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

貸金業の登録は、栃木県のどこで手続きしますか?

複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。栃木県知事の貸金業者の登録の申請手数料は150,000円、登録の更新の申請手数料も150,000円です。

貸金業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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