Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara貸金業の登録静岡県

🏦 静岡県の貸金業の登録

お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。

窓口所在地・電話
日本貸金業協会 静岡県支部〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル4階/電話 054-255-8484
※ 「新規・更新登録申請書及び添付書類一式の提出先は、日本貸金業協会静岡県支部です。」
静岡県 経済産業部商工業局商工金融課〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6/電話 054-221-2506
※ 登録権者(静岡県知事登録)。「登録申請書一式、添付書類及び登録手数料150,000円が必要です。」

出典: 静岡県「貸金業者登録の申請について」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
要件を満たせるか確かめる
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
貸金業務取扱主任者を確保する
資格試験に合格し登録を受けた主任者を、営業所ごとに置きます。
体制整備のご案内は、行政書士にご相談できます。
3
社内規則を整える
業務運営に関する社内規則の整備が求められます。
社内規則・業務方法書の作成は、行政書士にご相談できます。
4
協会支部を通じて申請する
登録後は3年ごとに更新します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

貸金業の登録は、静岡県のどこで手続きしますか?

複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。

貸金業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き