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お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 申請の期限 | 登録は3年間有効で、更新は有効期間満了日の2か月前までに申請します |
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| 手数料 | 滋賀県知事の貸金業者の登録申請の手数料は1件につき150,000円(登録の更新も150,000円)です |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。滋賀県知事の貸金業者の登録申請の手数料は1件につき150,000円(登録の更新も150,000円)です。同一の都道府県にのみ営業所や事務所を置く場合は都道府県知事の登録(二つ以上の都道府県に置く場合は財務(支)局長の登録)です。滋賀県知事の登録の窓口は滋賀県 商工労働部 中小企業支援課 金融支援係(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 東館3階/電話077-528-3732)です。登録は3年間有効で、更新は有効期間満了日の2か月前までに申請します。
| 滋賀県 商工労働部 中小企業支援課 金融支援係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 東館3階/電話 077-528-3732 ※ 貸金業の登録、登録業者の監督および登録業者に関する相談受付などを担当する係です。 |
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出典: 滋賀県「中小企業支援課 組織情報」/滋賀県「滋賀県使用料および手数料条例」/滋賀県「貸金業の登録について」/最終確認日: 2026年10月22日
貸金業の登録は、滋賀県のどこで手続きしますか?
複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。滋賀県知事の貸金業者の登録申請の手数料は1件につき150,000円(登録の更新も150,000円)です。
貸金業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
貸金業の登録は、いつまでに手続きしますか?
登録は3年間有効で、更新は有効期間満了日の2か月前までに申請します。
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