こまったら、地域の専門家へ。
お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
埼玉県内だけに営業所がある場合は埼玉県知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 埼玉県支部を通じて提出します。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。登録手数料は150,000円、3年ごとの更新が必要です。要件は純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 産業労働部 経営・金融支援課 高度化資金・貸金業担当 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階/電話 048-830-3794 ※ 埼玉県知事登録の貸金業の登録申請は、日本貸金業協会へ郵送または持参し、手数料は埼玉県電子申請・届出サービスによる電子納付などで納めます。(証紙による納付は令和6年3月31日で終了しました。) |
出典: 埼玉県「登録申請の手続について」/最終確認日: 2026年9月19日
貸金業の登録は、埼玉県のどこで手続きしますか?
埼玉県内だけに営業所がある場合は埼玉県知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 埼玉県支部を通じて提出します。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。
貸金業の登録は、何から始めますか?
要件を満たせるか確かめるから始めます。純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。
貸金業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。