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お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、佐賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| かかる日数(標準処理期間) | 佐賀県知事の貸金業の登録(貸金業法第3条第1項)の標準処理期間は60日です(佐賀県「審査基準一覧(法律)」) |
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| 根拠の法令 | 貸金業法第3条第1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。要件は純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。佐賀県知事の貸金業の登録(貸金業法第3条第1項)の標準処理期間は60日です(佐賀県「審査基準一覧(法律)」)。
| 佐賀県 産業労働部 産業政策課 | 電話 0952-25-7182 ※ 貸金業者の登録についてお知らせしますの問い合わせ先です。 |
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出典: 佐賀県「貸金業者の登録についてお知らせします」/佐賀県「審査基準(貸金業の登録)」/最終確認日: 2026年10月26日
貸金業の登録は、佐賀県のどこで手続きしますか?
複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。要件は純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。
貸金業の登録は、何から始めますか?
要件を満たせるか確かめるから始めます。純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。
貸金業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
貸金業の登録は、どれくらいかかりますか?
佐賀県知事の貸金業の登録(貸金業法第3条第1項)の標準処理期間は60日です(佐賀県「審査基準一覧(法律)」)。
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