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🏦 沖縄県の貸金業の登録

お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。沖縄県内だけに営業所等を設置する場合は沖縄県知事の登録、二以上の都道府県に営業所等を設置し本社が沖縄にある場合は沖縄総合事務局長の登録です。沖縄県での登録の申請は、日本貸金業協会沖縄県支部を経由して、沖縄総合事務局又は沖縄県に提出します。沖縄県の担当は沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課(〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)/098-866-2187)です。

沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)/電話 098-866-2187
※ 県内のみに営業所等を置く場合は沖縄県知事の登録です。申請は日本貸金業協会沖縄県支部を経由して提出します。

出典: 沖縄県「貸金業とは」/沖縄県「貸金業とは」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
要件を満たせるか確かめる
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
貸金業務取扱主任者を確保する
資格試験に合格し登録を受けた主任者を、営業所ごとに置きます。
体制整備のご案内は、行政書士にご相談できます。
3
社内規則を整える
業務運営に関する社内規則の整備が求められます。
社内規則・業務方法書の作成は、行政書士にご相談できます。
4
協会支部を通じて申請する
登録後は3年ごとに更新します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

貸金業の登録は、沖縄県のどこで手続きしますか?

複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。沖縄県内だけに営業所等を設置する場合は沖縄県知事の登録、二以上の都道府県に営業所等を設置し本社が沖縄にある場合は沖縄総合事務局長の登録です。

貸金業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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