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🏦 新潟県の貸金業の登録

お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。新潟県知事の貸金業登録には手数料15万円の納入が必要です。要件のひとつは純資産額5,000万円以上です。新潟県知事の登録の窓口は新潟県 産業労働部 地域産業振興課 金融係(〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎/025-280-5240)です。申請を検討している場合は、事前に県へ相談します。

窓口所在地・電話
新潟県 産業労働部 地域産業振興課 金融係〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎/電話 025-280-5240
※ 新潟県内にのみ営業所又は事務所を設置して貸金業を営もうとする者は、新潟県知事の登録を受けます。申請を検討している場合は、事前に県へ相談します。
日本貸金業協会 新潟県支部〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-1-20 ステーションプラザ新潟ビル8階 808号室/電話 025-242-0377
※ 新潟県支部は職員が常駐していないため、用件があるときは東京都支部(〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階、TEL 03-5739-3021)へ連絡します。

出典: 新潟県「貸金業の手続きについて」/日本貸金業協会「事務所の所在地(支部)」/新潟県「貸金業登録申請をする前に」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
要件を満たせるか確かめる
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
貸金業務取扱主任者を確保する
資格試験に合格し登録を受けた主任者を、営業所ごとに置きます。
体制整備のご案内は、行政書士にご相談できます。
3
社内規則を整える
業務運営に関する社内規則の整備が求められます。
社内規則・業務方法書の作成は、行政書士にご相談できます。
4
協会支部を通じて申請する
登録後は3年ごとに更新します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

貸金業の登録は、新潟県のどこで手続きしますか?

複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。新潟県知事の貸金業登録には手数料15万円の納入が必要です。

貸金業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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