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お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。茨城県知事への貸金業者の登録申請手数料は150,000円、登録の更新申請手数料も150,000円で、3年ごとに更新します。手数料は茨城県電子申請・届出サービスの電子納付(クレジットカード・Pay-easy)で納めます。営業所又は事務所が茨城県内のみにある場合は茨城県知事の登録です(2つ以上の都道府県の区域にある場合は国の財務局長の登録)。問い合わせ・相談窓口は茨城県 産業戦略部 産業政策課 金融グループ(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6/電話:029-301-3530)です。令和7年10月1日から、茨城県電子申請・届出サービスによる貸金業登録の電子申請と手数料の電子納付ができます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 茨城県 産業戦略部 産業政策課 金融グループ | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6/電話 029-301-3530 ※ 営業所又は事務所が茨城県内のみにある場合の貸金業登録(茨城県知事の登録)の問い合わせ・相談窓口です。茨城県電子申請・届出サービスによる電子申請・手数料の電子納付もできます。営業所又は事務所が2つ以上の都道府県の区域にある場合は、国の財務局長の登録です。 |
| 日本貸金業協会 茨城県支部 | 〒310-0021 茨城県水戸市南町3-4-10 水戸FFセンタービル203号室/電話 029-222-3558 ※ 日本貸金業協会に加入している業者に対する苦情・相談の窓口です。茨城県支部あての郵送物は、日本貸金業協会東京都支部(〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階)へ送ります。 |
出典: 茨城県「貸金業について」/最終確認日: 2026年9月23日
貸金業の登録は、茨城県のどこで手続きしますか?
複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。茨城県知事への貸金業者の登録申請手数料は150,000円、登録の更新申請手数料も150,000円で、3年ごとに更新します。
貸金業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。