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Komattara貸金業の登録兵庫県

🏦 兵庫県の貸金業の登録

お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

兵庫県内だけに営業所がある場合は兵庫県知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 兵庫県支部を通じて提出します。🔵 兵庫県支部には職員が常駐していないため、用件があるときは大阪府支部へ連絡します。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。3年ごとの更新が必要です。登録手数料の額は兵庫県の条例で決まります。申請の前に窓口でお確かめください。要件は純資産額5,000万円以上貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。

窓口所在地・電話
日本貸金業協会 兵庫県支部〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町3-7-6 神戸元町ユニオンビル5階/電話 078-392-3781
※ 兵庫県支部には職員が常駐していないため、用件があるときは大阪府支部(大阪市中央区南船場一丁目16番20号 ムラキビルディング3階/06-6260-0921)へ連絡します。兵庫県支部宛の送付物も大阪府支部へ送ります。

出典: 日本貸金業協会「事務所の所在地(支部)」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
要件を満たせるか確かめる
純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
貸金業務取扱主任者を確保する
資格試験に合格し登録を受けた主任者を、営業所ごとに置きます。
体制整備のご案内は、行政書士にご相談できます。
3
社内規則を整える
業務運営に関する社内規則の整備が求められます。
社内規則・業務方法書の作成は、行政書士にご相談できます。
4
協会支部を通じて申請する
登録後は3年ごとに更新します。登録手数料の額は兵庫県の条例で決まります。申請の前に窓口でお確かめください。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

貸金業の登録は、兵庫県のどこで手続きしますか?

兵庫県内だけに営業所がある場合は兵庫県知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 兵庫県支部を通じて提出します。兵庫県支部には職員が常駐していないため、用件があるときは大阪府支部へ連絡します。

貸金業の登録は、何から始めますか?

要件を満たせるか確かめるから始めます。純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。

貸金業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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