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お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
兵庫県内だけに営業所がある場合は兵庫県知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 兵庫県支部を通じて提出します。🔵 兵庫県支部には職員が常駐していないため、用件があるときは大阪府支部へ連絡します。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。3年ごとの更新が必要です。登録手数料の額は兵庫県の条例で決まります。申請の前に窓口でお確かめください。要件は純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 日本貸金業協会 兵庫県支部 | 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町3-7-6 神戸元町ユニオンビル5階/電話 078-392-3781 ※ 兵庫県支部には職員が常駐していないため、用件があるときは大阪府支部(大阪市中央区南船場一丁目16番20号 ムラキビルディング3階/06-6260-0921)へ連絡します。兵庫県支部宛の送付物も大阪府支部へ送ります。 |
出典: 日本貸金業協会「事務所の所在地(支部)」/最終確認日: 2026年9月20日
貸金業の登録は、兵庫県のどこで手続きしますか?
兵庫県内だけに営業所がある場合は兵庫県知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 兵庫県支部を通じて提出します。兵庫県支部には職員が常駐していないため、用件があるときは大阪府支部へ連絡します。
貸金業の登録は、何から始めますか?
要件を満たせるか確かめるから始めます。純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。
貸金業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。