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お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、北海道での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
北海道内だけに営業所がある場合は北海道知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 北海道支部を通じて提出します。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。登録手数料は150,000円、3年ごとの更新が必要です。要件は純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 日本貸金業協会 北海道支部 | ※ 所在地・電話は日本貸金業協会の公式サイトでご確認ください。 |
出典: 日本貸金業協会/最終確認日: 2026年9月20日
貸金業の登録は、北海道のどこで手続きしますか?
北海道内だけに営業所がある場合は北海道知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 北海道支部を通じて提出します。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。
貸金業の登録は、何から始めますか?
要件を満たせるか確かめるから始めます。純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。
貸金業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。