こまったら、地域の専門家へ。
お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、広島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
| 手数料 | 登録手数料は150,000円、3年ごとの更新が必要です |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年8月16日 |
広島県内だけに営業所がある場合は広島県知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 広島県支部を通じて提出します(県庁の窓口に直接ではありません)。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。登録手数料は150,000円、3年ごとの更新が必要です。要件は純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 日本貸金業協会 広島県支部 | 〒730-0021 広島市中区胡町4-28 胡町ビルディング7階/電話 082-546-0136 ※ 申請書は原則としてこの支部を通じて提出します |
| 広島県 商工労働局 経営革新課 | 〒730-8511 広島市中区基町10番52号(広島県庁)/電話 082-513-3321 ※ 広島県知事登録の有無の確認・登録業者への苦情相談の窓口 |
出典: 広島県「貸金業の登録とは」/最終確認日: 2026年8月16日
貸金業の登録は、広島県のどこで手続きしますか?
広島県内だけに営業所がある場合は広島県知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 広島県支部を通じて提出します(県庁の窓口に直接ではありません)。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。
貸金業の登録は、何から始めますか?
要件を満たせるか確かめるから始めます。純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。
貸金業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。