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お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日
福岡県内だけに営業所がある場合は福岡県知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 福岡県支部を通じて提出します。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。登録手数料は150,000円、3年ごとの更新が必要です。要件は純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 日本貸金業協会 福岡県支部 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-18-25 第五博多偕成ビル3階/電話 092-721-0117 ※ 貸金業の登録申請の受付先です。福岡県の所管課は中小企業振興局 中小企業経営支援課(092-643-3423)です。 |
出典: 福岡県「貸金業の登録について」/最終確認日: 2026年9月22日
貸金業の登録は、福岡県のどこで手続きしますか?
福岡県内だけに営業所がある場合は福岡県知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 福岡県支部を通じて提出します。複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。
貸金業の登録は、何から始めますか?
要件を満たせるか確かめるから始めます。純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。
貸金業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。