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お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。愛媛県の貸金業法に基づく手続きの受付窓口は、各地方局・支局の商工観光課(室)(平日8時30分から17時15分まで)です。貸金業協会の協会員は、日本貸金業協会愛媛県支部へ相談・届出等を行うとスムーズです(来訪は事前に連絡)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 愛媛県 東予地方局商工観光課 | 〒793-0042 愛媛県西条市喜多川796-1/電話 0897-56-1300 ※ 四国中央市・新居浜市・西条市を所管する貸金業法に基づく手続きの受付窓口です(平日8時30分から17時15分まで)。 |
| 愛媛県 東予地方局今治支局商工観光室 | 〒794-0027 愛媛県今治市南大門町2-5-1(今治市役所第3別館)/電話 0898-22-8598 ※ 今治市・上島町を所管する貸金業法に基づく手続きの受付窓口です(平日8時30分から17時15分まで)。令和8年8月31日からの仮移転先です。 |
| 愛媛県 中予地方局商工観光課 | 〒790-8502 愛媛県松山市北持田町132番地/電話 089-909-8760 ※ 松山市・伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町を所管する貸金業法に基づく手続きの受付窓口です(平日8時30分から17時15分まで)。 |
| 愛媛県 南予地方局商工観光課 | 〒798-8511 愛媛県宇和島市天神町7-1/電話 0895-28-6146 ※ 宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町を所管する貸金業法に基づく手続きの受付窓口です(平日8時30分から17時15分まで)。 |
| 愛媛県 南予地方局八幡浜支局商工観光室 | 〒796-0048 愛媛県八幡浜市北浜1-3-37/電話 0894-22-4111 ※ 八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町を所管する貸金業法に基づく手続きの受付窓口です(平日8時30分から17時15分まで)。 |
| 日本貸金業協会 愛媛県支部 | 〒790-0001 愛媛県松山市一番町1-15-2 松山一番町ビル3階/電話 089-946-4000 ※ 貸金業協会の協会員は、県に必要な申請・届出・報告について愛媛県支部へ相談・届出等を行うとスムーズです(来訪は事前に連絡。愛媛県支部宛ての届出等は香川県支部へ送付)。 |
出典: 愛媛県「貸金業法に基づく手続きについて」/最終確認日: 2026年10月23日
貸金業の登録は、愛媛県のどこで手続きしますか?
複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。愛媛県の貸金業法に基づく手続きの受付窓口は、各地方局・支局の商工観光課(室)(平日8時30分から17時15分まで)です。
貸金業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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