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お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。登録手数料は150,000円、3年ごとの更新が必要です。要件は純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱主任者の配置、常務役員のうち3年以上の貸付業務経験者(個人なら申請者本人)、社内規則の整備です。申請書は原則として日本貸金業協会の支部を通じて提出します。千葉県内だけに営業所がある場合は千葉県知事の登録で、申請書は原則として日本貸金業協会 千葉県支部を通じて提出します(千葉県支部は職員が常駐していないため、用件は東京都支部へ連絡します)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 日本貸金業協会 千葉県支部 | 〒260-0045 千葉市中央区弁天1-2-8 四谷学院ビル4階/電話 043-284-4100 ※ 🔵 千葉県支部は職員が常駐していません。 |
出典: 日本貸金業協会「事務所の所在地(支部)」/最終確認日: 2026年9月19日
貸金業の登録は、千葉県のどこで手続きしますか?
複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。登録手数料は150,000円、3年ごとの更新が必要です。
貸金業の登録は、何から始めますか?
要件を満たせるか確かめるから始めます。純資産5,000万円以上・貸金業務取扱主任者・3年以上の実務経験がそろうかを最初に確認します。
貸金業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。