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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。本案の訴訟の目的の価額が140万円以下の請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山口簡易裁判所 | 〒753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1/電話 083-922-1330 |
| 防府簡易裁判所 | 〒747-0809 山口県防府市寿町6-40/電話 0835-22-0969 |
| 宇部簡易裁判所 | 〒755-0033 山口県宇部市琴芝町2-2-35/電話 0836-21-3197 |
| 船木簡易裁判所 | 〒757-0216 山口県宇部市大字船木183/電話 0836-67-0036 |
| 周南簡易裁判所 | 〒745-0071 山口県周南市岐山通2-5/電話 0834-21-2610 |
| 萩簡易裁判所 | 〒758-0041 山口県萩市大字江向469/電話 0838-22-0047 |
| 長門簡易裁判所 | 〒759-4101 山口県長門市東深川1342-2/電話 0837-22-2708 |
| 岩国簡易裁判所 | 〒741-0061 山口県岩国市錦見1-16-45/電話 0827-41-0161 |
| 柳井簡易裁判所 | 〒742-0002 山口県柳井市山根10番20号/電話 0820-22-0270 |
| 下関簡易裁判所 | 〒750-0009 山口県下関市上田中町8-2-2/電話 083-222-4076 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「山口県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/yamaguti/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、山口県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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