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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月2日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京簡易裁判所(霞が関庁舎) | 〒100-8971 千代田区霞が関1-1-2/電話 03-3581-5411 |
| 立川簡易裁判所 | 〒190-8572 立川市緑町10-4/電話 042-845-0281 |
| 八王子簡易裁判所 | 〒192-8516 八王子市明神町4-21-1/電話 042-642-7020 |
| 町田簡易裁判所 | 〒194-0022 町田市森野2-28-11/電話 042-727-5011 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: 裁判所ウェブサイト(東京都内の管轄区域表)/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月2日/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 東京都内の管轄区域表
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、東京都のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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