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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します(民事保全法12条1項)。本案の訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求であれば、簡易裁判所も本案の管轄裁判所になります(裁判所法33条1項1号)。全国共通です。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宇都宮簡易裁判所 | 〒320-8505 栃木県宇都宮市小幡1-1-38/電話 028-621-4803 |
| 真岡簡易裁判所 | 〒321-4305 栃木県真岡市荒町5117-2/電話 0285-82-2076 |
| 大田原簡易裁判所 | 〒324-0056 栃木県大田原市中央2-3-25/電話 0287-22-2112 |
| 栃木簡易裁判所 | 〒328-0035 栃木県栃木市旭町16-31/電話 0282-23-0389 |
| 小山簡易裁判所 | 〒323-0031 栃木県小山市八幡町1-2-11/電話 0285-22-0536 |
| 足利簡易裁判所 | 〒326-0057 栃木県足利市丸山町621/電話 0284-41-3143 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「栃木県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/totigi/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、栃木県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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